2008.02.08 Fri
労働者派遣法に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一 派遣先責任者の選任
派遣先は、労働者派遣の期間が一日を超えないときであっても、派遣先責任者を選任しなければならないものとすること。(第三十四条関係)
第二 派遣先管理台帳の作成
派遣先は、労働者派遣の期間が一日を超えないときであっても、派遣先管理台帳を作成しなければならないものとすること。(第三十五条関係)
第三 派遣先管理台帳の記載事項
派遣先管理台帳の記載事項に、派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所を追加すること。(第三十六条関係)
第四 派遣先管理台帳の記載事項に係る通知
派遣先管理台帳の記載事項に係る通知に、派遣労働者が従事した業務の種類及び第三において追加した記載事項を追加すること。(第三十八条関係)
第五 事業報告書
事業報告書の様式に、日雇派遣労働者の数、日雇派遣労働者の従事した業務に係る派遣料金、日雇派遣労働者の賃金等を追加する等所要の改正を行うこと。(様式第十一号関係)
第六 その他
一 施行期日
この省令は、平成二十年四月一日から施行するものとすること。ただし、第五及び二については、公布の日から施行するものとすること。
二 経過措置
改正後の事業報告書の様式は、第五の施行の日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例によるものとすること。
| 日雇派遣労働者の雇用安定に派遣元及び派遣先が講ずべき措置に関する指針案要綱 | 23:00 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑





