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日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元・派遣先が講ずべき措置・指針案その8

日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元・派遣先が講ずべき措置・指針案の最終回です。

第十 情報の公開(指針第十関係)

派遣元事業主は、日雇派遣労働者及び派遣先が良質な派遣元事業主を適切に選択できるよう、労働者派遣の実績、派遣料金の額、派遣労働者の賃金の額、教育訓練その他事業運営の状況に関する情報を公開すること。

第十一 派遣元責任者及び派遣先責任者の連絡調整等(指針第十一関係)

一 派遣元責任者は、日雇派遣労働者の就業に関し、労働者派遣法第三十六条に規定する派遣労働者に対する必要な助言及び指導等を十分に行うこと。

二 派遣元責任者及び派遣先責任者は、日雇派遣労働者の就業に関し、労働者派遣法第三十六条及び第四十一条に規定する派遣労働者から申出を受けた苦情の処理、派遣労働者の安全、衛生等に関する相互の連絡調整等を十分に行うこと。

第十二 派遣先への説明(指針第十二関係)

派遣元事業主は、派遣先が日雇派遣労働者についてこの告示に定める必要な措置を講ずることができるようにするため、派遣先に対し、労働者派遣契約の締結に際し、日雇派遣労働者を派遣することが予定されている場合には、その旨を説明すること。また、派遣元事業主は、派遣先に対し、労働者派遣をするに際し、日雇派遣労働者を派遣する場合には、その旨を説明すること。

第十三 その他(指針第十三関係)

日雇派遣労働者について労働者派遣を行う派遣元事業主及び派遣先に対しても、派遣元指針及び派遣先指針は当然に適用されるものであることに留意すること。

第十四 施行期日

この告示案は、平成二十年四月一日から適用すること。

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