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グッドウィルに対する行政処分に伴う派遣労働者の雇用対策

厚生労働省は1月11日、株式会社グッドウィルに対する行政処分に伴う派遣労働者の雇用対策について当面の取り組み概要を発表した。

株式会社グッドウィル(以下「グッドウィル」という。)の労働者派遣事業は、平成20年1月11日に東京労働局が行った停止命令に基づき同月18日から2か月間の停止期間(一部事業所にあっては4か月)に入り、労働者派遣契約の新規締結はもとより、延長・更新等も禁止され、派遣労働者の就業の機会が減少していくものと見込まれる。また、同社の労働者派遣事業は比較的短期のものが中心であること、その事業規模等にもかんがみ、派遣労働者の雇用の安定の措置を最大限図っていくことが必要である。

このため、厚生労働省では、本日(1月11日)、都道府県労働局長に対し下記の取組を指示したところである。これにより、都道府県労働局の需給調整事業担当部門では、グッドウィルの派遣労働者からの相談を総合的に受けるとともに、ハローワークではその多様な求人を生かして求職者のニーズに応じた職業相談、職業紹介を実施することとしている。

また、グッドウィルに対しては、停止命令と併せて行った改善命令において、雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提として法違反の是正を行うよう命じており、都道府県労働局はグッドウィルの労働者派遣事業の事業所において雇用の安定を図るための措置が的確に講じられるよう指導するとともに、グッドウィル自らが実施すべき雇用の安定の措置とは別に都道府県労働局及びハローワークが相談、職業紹介等を行っていることについても派遣労働者に周知するよう指導していくこととしている。

[取組の概要]

1 労働局における窓口及び電話でのグッドウィルの派遣労働者等に対する相談

2 ハローワークにおける対応
(1)求職者の次のようなニーズに応じ、ハローワークの多様な求人を生かした職業相談及び職業紹介を実施
・就職を急ぐ程度、雇用形態、賃金形態、社員寮の有無等
(2)グッドウィルから労働者派遣を受け入れることができなくなり、ハローワークに求人を申し込む事業主に対しては、できるだけ雇用期間を長くして求人を申込むよう勧奨

3 労働局におけるグッドウィルに対する指導
(1)長期間継続して同社で就業している労働者に、就業の機会を優先的に提供すること
(2)派遣就業の機会を提供できない派遣労働者に対しては、派遣先、その関係事業主又は他の派遣元事業主の事業において就業できるよう積極的にあっせんを行うこと

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