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二重派遣で受け入れ側大手物流会社へ改善命令

今日のニュースより

 日雇い派遣大手「グッドウィル」(東京都港区)が違法派遣を繰り返していた問題で、厚生労働省は、グッドウィルから派遣された労働者を別の企業に派遣する二重派遣をしていたとして、佐川急便グループの物流大手「佐川グローバルロジスティクス」(品川区)に対し、労働者派遣法に基づく事業改善命令を出す方針を固めた。

 派遣元だけでなく、受け入れ先の企業も処分することで、日雇い派遣に対する指導を強化する姿勢を示した格好だ。

 派遣法で認めている人材派遣とは、「自己の雇用する労働者」を派遣するものであり、二重派遣は自己の雇用する労働者ではない者を派遣することになります。よって、職業安定法で禁止している労働者供給事業とみなされ、二重派遣は禁止されることになります。
 
 派遣法で許されている人材派遣は、一定の労働環境を保障するためにいくつものルールを定めていますが、二重派遣では法律上の責任がますます不明確になるため、労働者の労働環境が劣悪なものになったり、中間業者が入ることで賃金が不当に引き下げられる恐れがあります。よって二重派遣を行った場合は、供給元と供給先ともに、職業安定法違反として罰せられることになります(職安法第44条)。

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