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有期雇用契約 3回以上更新なら 打ち切り予告義務に

 昨日のニュースより、厚生労働省は雇用期間を定めて働く有期雇用労働者の解雇規制を強化する。企業が三回以上契約を更新した場合、次に契約を更新しないときには契約終了の三十日前までの予告を義務付ける。契約が継続されてきた有期雇用社員が突然職を失うことがないように、雇止めの際の保護を強める方針だ。

 厚生労働省は、労働基準法に基づく「有期労働契約の基準」を改正し、3月から新たな規制を適用する模様だ。
 短期の契約を繰り返すことで実質的に長期の雇用となっている労働者が多いにもかかわらず、企業が自由に契約を打切ることができることを労働組合などが問題視。厚生労働省は昨年の労働政策審議会(厚労省の諮問機関)で、有期雇用の雇止めに関して規制を強化する方針を示していた。

 現行の制度では、契約期間が1年を超える場合や、更新して1年以上雇っている有期雇用労働者に対しては、次に契約を更新しないときは働く期間が終わる30日前までに契約を更新しないことを伝えなければならない。ただ、雇用されて1年以内の有期雇用労働者に対しては、事前の予告は必要とされていなかった。

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