2007.12.19 Wed
政令で定める26業務とは
政令で定める26業務は、労働者派遣を行なう場合は、派遣受入期間の制限を受けません。では、具体的に政令で定める業務を説明致します。1号(情報処理システム開発)
2号(機械設計)
3号(放送機器操作)
4号(放送番組の制作)
5号(機器操作)
6号(通訳、翻訳、速記)
7号(秘書)
8号(ファイリング)
9号(調査)
10号(財務)
11号(取引文書作成)
12号(デモンストレーション)
13号(添乗)
14号(建築物清掃)
15号(建築設備運転等)
16号(受付・案内、駐車場管理等)
17号(研究開発)
18号(事業の実施体制の企画、立案)
19号(書籍等の制作・編集)
20号(広告デザイン)
21号(インテリアコーディネータ)
22号(アナウンサー)
23号(OAインストラクション)
24号(テレマーケティングの営業)
25号(セールスエンジニアの営業、金融商品の営業)
26号(放送番組等における大道具・小道具)
各号番号は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令4条の号番号を表します。
以上の業務での労働者派遣を行う場合には、労働者派遣契約、派遣労働者への就業条件明示書、派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の所定の欄に該当する業務の号番号を記載してください。
参考サイト:人材派遣業・人材紹介業契約書作成マニュアル
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