2007.12.18 Tue
派遣労働者の特定その他
紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出をして職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん)を行い、又は行うことを予定してするものです。(労働者派遣法第2条第六号)紹介予定派遣の実施に際して留意する事項
(1)紹介予定派遣の派遣受入期間
(2)派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示等
(3)紹介予定派遣に関する事項の記載及び明示等
(4)派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別による差別防止に係る措置
さて、今回はこのシリーズ最終回「派遣労働者の特定」、「その他」についてです。
派遣労働者の特定
紹介予定派遣について派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が認められるのは、あくまで円滑な直接雇用を図るためであることにかんがみ、派遣先が、試験、面接、履歴書の送付等により派遣労働者を特定する場合は、業務遂行能力に係る試験の実施や資格の有無等、社会通念上、公正と認められる客観的な基準によって行われることが必要です。
その他
派遣先は、紹介予定派遣により雇入れた労働者については試用期間を設けないようにしなければなりません。
参考サイト:紹介予定派遣業の開業・許可申請、紹介予定派遣業向け契約書式集
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