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人材派遣業(一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業)、人材紹介業(有料職業紹介業)許可申請代行

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派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別による差別防止に係る措置

紹介予定派遣とは? 紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出をして職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん)を行い、又は行うことを予定してするものです。(労働者派遣法第2条第六号)

紹介予定派遣の実施に際して留意する事項
(1)紹介予定派遣の派遣受入期間
(2)派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示等
(3)紹介予定派遣に関する事項の記載及び明示等

さて、今回は、「派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別による差別防止に係る措置」についてです。

派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別による差別防止に係る措置

 派遣先は、紹介予定派遣に係る派遣労働者の特定等を行なうに当たっては、直接採用する場合と同様に、性別や年齢を理由とする差別的な取扱いを行ってはなりません。

参考サイト:紹介予定派遣業の開業・許可申請紹介予定派遣業向け契約書式集

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