2007.12.16 Sun
紹介予定派遣に関する事項の記載及び明示等
紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出をして職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん)を行い、又は行うことを予定してするものです。(労働者派遣法第2条第六号)紹介予定派遣の実施に際して留意する事項
(1)紹介予定派遣の派遣受入期間
(2)派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示等
さて、今回は、紹介予定派遣に関する事項の記載及び明示等についてです。
(3)紹介予定派遣に関する事項の記載及び明示等
労働者派遣契約、派遣労働者への就業条件明示書、派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の所定の欄に、紹介予定派遣に関する事項を記載してください。
また、派遣元事業主は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を雇入れる場合はその旨を派遣労働者に明示すること、既に雇入れている労働者を新たに紹介予定派遣の対象とする場合はその旨を労働者に明示し、同意を得ることが必要です。
「紹介予定派遣に関する事項」とは、以下に記載する事項です。
1.紹介予定派遣である旨
2.紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される雇用契約の期間の定めの有無
3.紹介予定を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、それぞれの理由を、書面の交付、ファクシミリを利用する送信、又は電子メールの送信の方法により、派遣元事業主に明示する旨
4.紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて参入する場合はその旨
参考サイト:紹介予定派遣業の開業・許可申請、紹介予定派遣業向け契約書式集
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