2007.12.15 Sat
派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示
紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出をして職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん)を行い、又は行うことを予定してするものです。(労働者派遣法第2条第六号)紹介予定派遣の実施に際して留意する事項
(1)紹介予定派遣の派遣受入期間
今回は、派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示についてお伝えします。
(2)派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示
派遣元事業主は、紹介予定派遣を行なった派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、派遣先に対し、それぞれの理由を書面、ファクシミリ又は電子メールにより明示するよう求めなければなりません。
また、派遣先は、派遣元事業主の求めに応じて、それぞれの理由を派遣元事業主に対し、書面、ファクシミリ又は電子メールにより明示しなければなりません。さらに、派遣元事業主は、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面により明示しなければなりません。
参考サイト:紹介予定派遣業の開業・許可申請、紹介予定派遣業向け契約書式集
| 紹介予定派遣とは? | 10:03 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑





