2007.12.10 Mon
派遣元管理台帳
派遣元事業主は、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに就業条件等を記載しなければなりません(派遣法37条第1項、則第30条、則第31条)。派遣元事業主は、派遣元管理台帳を3年間保存しなければなりません(派遣法37条第2項、則第32条)。(1)記載事項
就業条件等とは、次に掲げるものです。
1.派遣労働者の氏名
2.派遣先の氏名又は名称
3.派遣先の事業所の名称
4.派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所
5.労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
6.始業及び終業の時刻
7.従事する業務の種類
8.派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
9.紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項
10.派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
11.派遣先が5.の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は6.の始業の時刻から終業の時刻までの時間を延長できることとされている場合には、当該派遣就業をさせることのできる日又は延長することのできる時間数
12.派遣先から通知を受けた派遣就業の実績が予定していた6.の就業の時間等と異なるときはその実績の内容
13.派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
14.派遣労働者に係る社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
(2)作成
派遣元管理台帳の作成は、事業所ごとに行わなければなりません。また、一般派遣元事業主は、派遣労働者の雇用管理が円滑に行われるよう派遣労働者を常時雇用される者とそれ以外の者に分けて派遣元管理台帳を作成してください。
(3)保存
派遣元管理台帳は、労働者派遣の終了の日から3年間保存しなければなりません。
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