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人材派遣業(一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業)、人材紹介業(有料職業紹介業)許可申請代行

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派遣元責任者の選任

派遣元事業主の講ずべき措置は・・・ 派遣元事業主は、次に掲げる業務を行わせるため、派遣元責任者を選任しなければなりません。(派遣法36条、則第29条)




1.派遣労働者であることの明示等
2.就業条件等の明示
3.派遣先への通知
4.派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
5.派遣元管理台帳の作成、記帳及び保存
6.派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施
7.派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
8.派遣先との連絡調整
9.派遣労働者の個人情報の管理に関すること
10.安全衛生に関すること(派遣元事業所において労働者の安全衛生を統括管理する者及び派遣先との連絡調整

(1)派遣元責任者となる者の要件

 派遣元責任者は、次のいずれにも該当しない者のうちから選任しなければなりません。

・禁固以上の刑に処せられ、又は労働者派遣法、労働基準法、職業安定法、最低賃金等に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなって5年を経過しない者
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・一般労働者派遣事業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・未成年者

 なお一般労働者派遣事業においては、許可について派遣元責任者に雇用管理能力に係る一定の基準を満たすこと及び派遣元責任者講習会を受講していることを選任の要件としています。また、特定労働者派遣事業については、法令上一定の資格能力は要求されていませんが、同様に労働関係法令に関する知識を有し、雇用管理に関し専門的知識又は相当期間の経験を有する者を派遣元責任者として選任することが適当です。

(2)派遣元責任者の選任方法

 事業所ごとに自己の雇用する労働者(個人事業主や法人の役員も可)の中から、専属の派遣元責任者を選任しなければなりません。
 また、派遣元責任者は、派遣労働者100人ごとに1人以上を選任しなければなりません

 物の製造の業務に労働者派遣をする事業所では、物の製造の業務に従事させる派遣労働者の数100人ごとに1人以上、物の製造の業務に従事させる派遣労働者を専門に担当する派遣元責任者(以下「製造業務専門派遣元責任者」という。)を選任しなければなりません。ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち1人は、物の製造の業務に労働者派遣をしない派遣労働者(それ以外の業務への労働者派遣された派遣労働者)を併せて担当することができます。

(3)派遣元責任者の業務内容

 (1)の10.の安全衛生に関すること(派遣元事業所において労働者の安全衛生を統括管理する者及び派遣先との連絡調整)とは、具体的には、派遣労働者の安全衛生が的確に確保されるよう、例えば、以下の内容に係る連絡調整を行うことです。

・健康診断(一般健康診断、有害業務従事者に対する特別な健康診断等)の実施に関する事項(時期、内容、有所見の場合の就業場所の変更等の措置)
・安全衛生教育(雇入れ時の安全衛生教育、作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長等教育等)に関する事項(時期、内容、実施責任者等)
・労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認
・事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認


 一般労働者派遣事業の許可申請、特定労働者派遣事業の届出申請を行なうにあたり、上記の業務を行う派遣元責任者の選任が必ず必要です。許可・届出基準には、専任であることや一定以上の雇用管理の経験を有することなどがございます。
詳しくは当事務所へご相談下さい(人材派遣会社の設立・運営サポートセンター)。

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