2007.12.08 Sat
派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
派遣元事業主は、派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の1か月前から前日までの間に、派遣受入期間の制限に抵触する日以降継続して労働者派遣を行なわない旨を、派遣先及び派遣労働者に通知しなければなりません(派遣法第35条の2第2項、則第27条)派遣労働者に対する通知は、派遣受入期間の制限に抵触する日を明示した上で、その日以降継続して労働者派遣を行なわない旨を書面、ファクシミリ又は電子メール(ファクシミリ又は電子メールによる場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限ります。)により行ってください。派遣先に対する通知は、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信により行うことができます。
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