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人材派遣業(一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業)、人材紹介業(有料職業紹介業)許可申請代行

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派遣受入期間の制限の適切な運用

派遣元事業主の講ずべき措置は・・・ 派遣元事業主は、派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けたならば、派遣受入期間の制限に抵触することとなる場合には、抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行なってはなりません。


・派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日については、労働者派遣契約を締結するに際し、あらかじめ、派遣先から通知されることとなっています。

・派遣元事業主は、派遣先からこの通知がない場合は、労働者派遣契約を締結してはなりません。

【関連書式】
「期間の制限に抵触する最初の日の通知書」(派遣法26条第5項)

関連書式集が必要な場合は、人材派遣業・人材紹介業契約書式マニュアルにて販売を行っています。


しかし、今日は寒い一日でしたね。外気は冷たくても心は温かくありたいものですね。今年もインフルエンザが流行しそうとのことです。皆様もお風邪等引かれないようご自愛下さい。

| 派遣元事業主の講ずべき措置 | 20:21 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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