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人材派遣業(一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業)、人材紹介業(有料職業紹介業)許可申請代行

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派遣先への通知

派遣元事業主の講ずべき措置は・・・ 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、その労働者派遣に係る派遣労働者の氏名等を派遣先に通知しなければなりません。




【通知すべき事項】

1.派遣労働者の氏名及び性別
(派遣労働者が45歳以上である場合にあってはその旨並びに当該派遣労働者の氏名及び性別、派遣労働者が18歳未満である場合にあっては当該派遣労働者の年齢並びに氏名及び性別)

2.派遣労働者に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
(「無」の場合は具体的理由としては、「雇用契約の期間が6週間であり、引き続き雇用されることが見込まれないため」、「現在、必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定」等、適用基準を満たしていない具体的理由又は手続の具体的状況が明らかであることが必要です。
 また、派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、派遣先に対して通知した具体的な理由をその派遣労働者に対しても通知する必要があります。

3.派遣労働者の派遣就業の就業条件の内容がその労働者派遣に係る労働者派遣契約の就業条件の内容と異なる場合(例えば、1日8時間の就業を2人で分担するような場合を指しています。)におけるその労働者派遣の就業条件の内容

【通知の方法】

・労働者派遣契約の定める派遣労働者の就業条件の内容の組み合わせが一つである場合は、その組み合わせに係る【通知すべき事項】を通知しなければなりません。

・労働者派遣契約に定める派遣労働者の就業条件の内容の組合せが複数である場合には、その組合せごとにその組合せに係る【通知すべき事項】を通知しなければなりません。

【通知の手続】

・通知は、労働者派遣に際し、あらかじめ【通知すべき事項】に係る書面の交付若しくはファクシミリ・電子メールの送信により行わなければなりません。

・ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要があるため、書面の交付若しくはファクシミリ・電子メールの送信ができない場合は、通知すべき事項を、あらかじめ、書面の交付若しくはファクシミリ・電子メールの送信以外の方法で通知すればよいこととされています。

・この場合、労働者派遣契約に係る就業条件の組合せが、複数ある場合であって労働者派遣の期間が2週間を超えるときは、労働者派遣の開始後、遅滞なく、その事項に係る書面の交付若しくはファクシミリ・電子メールの送信を行わなければなりません。

・なお、労働者派遣の開始後、加入手続中の派遣労働者について被保険者資格取得届が提出されたときは、派遣元事業主はその旨を派遣先に通知するようにしてください。

「派遣先への通知書(派遣法35条)」の書式・雛形は、人材派遣業・人材紹介業契約書式マニュアル

| 派遣元事業主の講ずべき措置 | 19:41 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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