2007.11.28 Wed
派遣労働者であることの明示・雇用制限の禁止
(1)雇い入れの場合派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとする時は、あらかじめ、労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、その旨を含む。)を明示しなければなりません。
(2)新たに派遣労働者とする場合
派遣元事業主は、既に雇い入れている労働者を新たに派遣労働者とする場合には、あらかじめ、その旨(新たに紹介予定派遣の対象とする場合にあっては、その旨を含む。)を労働者に明示し、その同意を得なければなりません。
(1)の明示並びに(2)の明示及び同意は、派遣労働者という地位を取得させるために行われるものであり、一度この地位を取得させた後においては、個々の労働者派遣について同意を必要とするものではありません(ただし、派遣労働者として雇い入れた労働者を新たに紹介予定派遣の対象と使用とする場合には、明示及び同意を必要とします。)。また、紹介予定派遣の対象者として登録を行う場合も、あらかじめその旨を明示するようにしてください。
実務では、派遣労働者の労働条件の明確化を図るための必要な項目が網羅された労働条件通知書が必要です。
人材派遣・紹介予定派遣契約書式集をお探しの場合は、人材派遣業・人材紹介業契約書マニュアルをご覧下さい。
●派遣労働者に係る雇用制限の禁止
派遣元事業主は、派遣労働者が派遣元事業主との労働契約関係の終了後、派遣先であった者に雇用されることを制限してはなりません。
当事務所では、人材派遣会社のコンプライアンスを徹底的にサポート致します。松山社会保険労務士事務所の総合案内サイトをご覧下さい。
| 派遣元事業主の講ずべき措置 | 21:10 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑





