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「求人広告の給料はうそ」愛知の派遣会社を提訴へ

 高給をうたう人材派遣会社の求人広告にひかれ、愛知県内の工場で働いていた労働者7人が「実際の給料は低く、広告は偽りだった」として、この人材派遣会社に差額分計1800万円の支払を求める訴えを年内にも名古屋地裁に起こすとのこと。
派遣労働者の待遇を巡る問題が各地で明らかになる中、求人広告に絡んで訴訟に発展するケースは珍しいとのこと。(18日毎日新聞より)

 いずれも求人誌で「賞与30万円以上支給、月収31万円以上可」なんて記載された求人広告をみて応募し、自動車部品工場に派遣されたが、実際は「31万円以上」の月収を得るための残業などはほとんどなく、実際の月収は額面13〜21万円程度、賞与は5〜14万円程度で、寮の家賃などを引いた手取りの月収は8〜15万円程度だったとのこと。

 労働者7人はこれに抗議し、愛知県労働委員会などを通して6月から派遣会社と交渉、会社側は300万円を提示したが、7人は「低額過ぎる。派遣労働者を働く駒としか見ていない」などと反発し、提訴の準備を進めている模様。

 これを受けて、派遣会社側は「広告に誤解されやすい部分はあったが、採用時に詳しく説明しており、実際の給与水準は事前に理解できたはず」と話し、提訴された場合は、債務不存在の確認を求めて逆に訴える方針とのこと。

 なお、類似裁判例には、求人票の内容がそのまま雇用契約の内容にはならないとしたものと(昭58.12.19東京高裁判決)、原則として、求人票の内容が雇用契約の内容となるが、会社との間で別段の合意(雇用契約書の締結)をした場合には求人票の内容と異なっても構わないとしたものがありますが(平2.3.8大阪高裁判決)、いずれにしても、雇用契約書を交わせば、それが雇用契約の内容となるのだろうと思われますが、今回の事件でも、雇用契約書の締結、労働条件の明示自体に派遣会社側に問題はなかったのかが争点になるのでは・・・。

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