2007.11.18 Sun
労働者派遣契約の解除の制限等
労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたことを理由として労働者派遣契約を解除してはならないこととされており、これに違反して行なわれた契約の解除は無効とされます。また、労働者派遣を行なう事業主は、労働者派遣の役務の提供を受ける者が派遣就業に関し、労働者派遣法又は同法第3章第4節の規定により適用される労働基準法等に違反した場合には、その労働者派遣を停止し、又はその労働者派遣契約を解除することができます。この契約の解除により派遣先が損害を被っても、債務不履行による損害賠償の責は負いません。
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