2007.11.17 Sat
派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
労働者派遣契約の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に当たり、あらかじめ、派遣元事業主に対し、労働者派遣の受入開始の日以後、派遣受入期間の制限に抵触する最初の日を通知しなければなりません。・通知は、新たな労働者派遣契約を締結する際に行なうものであり、労働者派遣契約を更新する場合は必要ありません。しかし、労働者派遣契約の締結後に、派遣先において派遣受入期間の制限に抵触する日が変更された場合は、その都度、派遣元事業主に対して通知する必要があります。
・派遣元事業主は、派遣労働者に対して派遣先の派遣受入期間の制限に抵触する日を書面、又は電子メール(ファクシミリ又は電子メールによる場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限ります。)により明示しなければなりません。また、新たな労働者派遣契約を締結する際に、派遣先からの通知がない場合は、派遣元事業主は労働者派遣契約を締結してはなりません。
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