人材派遣業設立・許可申請・運営ナビ

人材派遣業(一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業)、人材紹介業(有料職業紹介業)許可申請代行

PREV | PAGE-SELECT | NEXT

≫ EDIT

派遣受入期間の制限に抵触する日の通知

労働者派遣契約の基礎知識 労働者派遣契約の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に当たり、あらかじめ、派遣元事業主に対し、労働者派遣の受入開始の日以後、派遣受入期間の制限に抵触する最初の日を通知しなければなりません。


・通知は、新たな労働者派遣契約を締結する際に行なうものであり、労働者派遣契約を更新する場合は必要ありません。しかし、労働者派遣契約の締結後に、派遣先において派遣受入期間の制限に抵触する日が変更された場合は、その都度、派遣元事業主に対して通知する必要があります。

・派遣元事業主は、派遣労働者に対して派遣先の派遣受入期間の制限に抵触する日を書面、又は電子メール(ファクシミリ又は電子メールによる場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限ります。)により明示しなければなりません。また、新たな労働者派遣契約を締結する際に、派遣先からの通知がない場合は、派遣元事業主は労働者派遣契約を締結してはなりません。


 近日中に労働者派遣契約関係書式集、紹介予定派遣契約関係書式集、そして人材紹介契約関係書式集の販売を再開する予定です。コンプライアンスに則った安心感、市販書式にないきめ細かい配慮を尽くした特約条項、そしてワードですぐに使える便利さも実感いただけます。

 新サイト(仮名:「人材派遣業・人材紹介業 契約書作成マニュアル」)を12月初旬に公開し、販売を再開致します。もうしばらくの間お待ち下さい。

| 労働者派遣契約 | 12:00 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

COMMENT















非公開コメント

TRACKBACK URL

http://hakennavi.blog56.fc2.com/tb.php/44-1a6bad7e

TRACKBACK

PREV | PAGE-SELECT | NEXT