2007.11.16 Fri
派遣元事業主であることの明示
派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ、相手方に一般労働者派遣事業の許可を受け又は特定労働者派遣事業の届出書を提出している旨を明示しなければなりません。●一般派遣元事業主→許可証に記載される許可番号により明示
●特定派遣元事業主→届出が受理された際に付与される届出受理番号により明示
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人材派遣業(一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業)、人材紹介業(有料職業紹介業)許可申請代行
派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ、相手方に一般労働者派遣事業の許可を受け又は特定労働者派遣事業の届出書を提出している旨を明示しなければなりません。| 労働者派遣契約 | 23:47 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑