2007.10.08 Mon
専ら(もっぱら)派遣の禁止等

さて、今回は一般労働者派遣事業の許可基準の一つである
「専ら派遣の禁止」についてお伝えしたいと思います。
許可基準の一つ、
労働者派遣事業が専ら労働者専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行なわれるものでないこと。
いわゆる「専ら(もっぱら)派遣の禁止」です。
労働力需給の適正な調整を図るため、特定企業への労働者派遣に関して、次のとおり判断するとあります。
・当該要件を満たすためには、労働者派遣法第48条第2項の勧告の対象とならないものであること、すなわち、当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないことが必要である。
・「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする」とは、特定の者に対してのみ当該労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行っているものであって、それ以外の者に対して労働者派遣を行うことを目的としていない場合である。
・「厚生労働省令で定める場合」とは、当該労働者派遣事業を行う派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、10分の3以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者に限る。)である場合である。
・なお、「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行うものではないこと」を一般労働者派遣事業の許可条件として付することに留意すること。
第2人事部的な派遣会社の場合が想定されますね。子会社として人材派遣会社を設立して親会社にのみ派遣する等が典型的な例ではないでしょうか。
新たな派遣先を常時確保することが主たる営業目的の通常の人材派遣会社の場合は問題はないでしょうが、その営業目的のない零細事業者(例えば偽装請負の疑い→派遣許可・届出を行なうなど・・・。)が該当しやすいのではないでしょうか。
| 一般労働者派遣事業許可申請手続 | 21:42 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑





