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人材派遣業(一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業)、人材紹介業(有料職業紹介業)許可申請代行

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一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業

 よくご質問をいただく労働者派遣事業の種類について今回はお伝えしたいと思います。

 労働者派遣事業には、一般労働者派遣事業特定労働者派遣事業の2種類があります。

 一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいいます。例えば登録型や昨今話題の臨時・日雇いの労働者を派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

 特定労働者派遣事業とは、常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行なう労働者派遣事業をいいます。
 特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。

 一般労働者派遣事業の許可を受け又は受けようとする事業所については、特定労働者派遣事業の届出を行う必要はありません。

 常用雇用労働者以外の派遣労働者を一人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行なう必要があります。

ではここでいう常用雇用労働者とは?

 (1)期間の定めなく雇用されている労働者
    ※通常の社員の身分が想定されます。
 (2)過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
 (3)採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

                                               をいいます。

 比較的雇用が安定して労働者保護が期待される特定労働者派遣事業は届出で事業が行え、雇用が不安定で派遣労働者の保護の見地や労働者の需給調整の観点から一般労働者派遣事業には厳格な(資産要件等)許可制が課せられているのですね。

 よく「特定労働者派遣事業の届出は一般労働者派遣の許可より簡単ですよね。」と言われますが、その反面会社は、労働者に対して上記の常用労働の要件を継続的に維持することが大前提ですので安易には言えませんね。

○特定労働者派遣事業に多い取り扱い職種(業務)
  ・システムエンジニア、プログラマーや機械設計等の技術職
  ・政令で定められる26業務(いわゆる派遣期間の制限のない専門性の高い業務)

 など、常用労働性の高いお仕事が高い比重を占めます。自ずと派遣会社自体にも技術的・専門的労働者の採用・育成ノウハウを保持し、段階的にキャリア形成の場を持っておられるケースも多く見受けられます。派遣料金や派遣労働者の給与が一般労働者派遣事業に比較して高いのも特徴的です。

 ちなみに一般労働者派遣事業の許可を受けずに一般労働者派遣事業を行なった場合は違法行為となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

これから人材派遣業を開業する皆様へ

 特定派遣であれ一般派遣であれ人材派遣業には高いコンプライアンスが維持できるだけの知識やノウハウが求められます。お客様、派遣労働者そして派遣会社の3者がそれぞれの利益を分かち合えるような高い事業理念を築き上げて下さい。



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