2008.12.19 Fri
労働者派遣契約の中途解除等への対応について〜厚生労働省通達
また、派遣労働者の使用者である派遣元事業主においては、労働者派遣契約の中途解除等を契機として、やむを得ず解雇、雇止め等を行う場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)等に基づく使用者としての責任を果たすとともに、労働契約法に定める契約期間中の解雇に関する規定等についても留意する必要があり、平成20年12月9日付け地発第1209001号、基発第1209001号「経済情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について」により、その指導等の徹底を指示したところである。
このため、労働基準行政と職業安定行政の連携の下、法令等に基づく指導が適切に行われることが重要であるので、下記1(省略)により、労働基準行政及び職業安定行政の間において、より一層の連携を図り、事業主に対する必要な指導について、万全を期されたい。
また、平成18年9月4日付け基発第0904001号、職発第0904001号「偽装請負の解消に向けた当面の取組について」(以下「通達」という。)においても、両行政の連携による取組を指示しているところであり、下記2(省略)により、当該取組を徹底し、偽装請負の防止・解消に万全を期されたい。





