2008.09.27 Sat
<厚労省通達>期間終了→直接雇用→再度派遣=「違法」
通達は、労働者派遣は「臨時的・一時的な労働力需給調整」とした上で、派遣可能期間が満了となり、その後も業務で労働力が必要な時は、業務の指揮命令が必要な場合は直接雇用に、指揮命令が必要ない場合は請負にするよう求めている。
派遣終了から新たな派遣開始期間(クーリング期間)の3カ月を利用し、派遣終了後、派遣労働者を3カ月と1日直接雇用し、再び派遣に戻すケースがある。派遣会社が主導してこうしたやり方をした場合、職業安定法に違反すると指摘した。
製造業派遣では、07年から派遣期限が1年から3年に延長されたことや、偽装請負への社会的批判が高まったこともあり、請負から派遣への切り替えが進んだ。このため「製造業派遣の09年問題」とされ、厚労省の対応が注目されていた。





