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派遣社員の労災死、派遣先にも使用者責任 東京地裁判決

今日のニュースより
 
 03年に派遣された工場での作業中に死亡した男性(当時22)の両親が、工場が安全対策を怠っていたとして派遣元と派遣先の企業2社などに計約1億9000万円の支払いを求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。山田俊雄裁判長は、派遣先にも男性の使用者としての責任があったと認め、2社に約5100万円を支払うよう命じた。

 派遣元は「テクノアシスト相模」(神奈川県相模原市)で、派遣先は製缶大手の「大和製缶」(東京都中央区)。判決によると、男性は03年7月に派遣元と雇用契約を結び、派遣先の工場で缶の検査を担当した初日に、脚立から転落して死亡した。

 山田裁判長は「派遣元の従業員は、実質的には派遣先の指示で働いていた」と認定。さらに派遣先について「男性との雇用契約がなくても使用者と同じ安全配慮義務を負う」とし、転落を防ぐ措置を怠った責任を認めた。 テクノ社について「転落防止の措置を取らなかった」と責任を認めた。

山田俊雄裁判長は「男性は実質的には発注元の指示のもとに作業をしていた」と発注元の責任も認め、両社に計約5170万円の賠償を命じた。

 原告代理人の弁護士は「請負の形を取っているが、偽装請負を認めた判決。派遣先の企業の責任逃れを許さないという点でも画期的」と語った。

 判決によると、男性は神奈川県相模原市の製造業務請負会社「テクノアシスト相模」に雇用されていたが、2003年8月に「大和製罐」(東京都)の工場での缶のふたの検査業務を命じられ、高さ約90センチの作業台での作業中に転落、約3か月後に死亡した。

 訴訟では、発注元にも賠償責任があるかが争点となり、判決は、発注元が製造ラインを管理していたことなどから、「男性と発注元には実質的に使用従属の関係があり、発注元も安全配慮義務を負っていた」と認定。請負会社と発注元の双方に安全管理責任があったと結論づけた。

 大和製罐の話「判決は偽装請負とは認定していない。判決文を慎重に分析したい」

 テクノアシスト相模の親会社トラストワークスの話「真摯(しんし)に受け止め、誠意を持って対応する」とのこと

 会見した原告側の代理人は「製造工場への派遣が増え労災が多発する中で、派遣先、派遣元両方の責任を明確にしたことは、企業側に警告を発するものだ」と評価した。

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