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人材派遣業(一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業)、人材紹介業(有料職業紹介業)許可申請代行

2008年06月 | ARCHIVE-SELECT | 2008年08月

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経営側、日雇い派遣禁止に反発=法改正に向け審議再開−厚労省

本日のニュースより、日雇派遣原則禁止に対する経営者側の反発です。 

 雇用が不安定な「日雇い派遣」の原則禁止を打ち出した厚生労働省研究会の報告書がまとまったのを受け、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会は30日会合を開き、派遣法改正に向けた議論を再開した。厚労省は9月中に提出される同審議会の建議を踏まえ、今秋の臨時国会に改正案を提出する方針だ。
 
 報告書は、日雇いや短期派遣の原則禁止や企業グループ内派遣に対する規制強化などが柱。この日の会合では、経営側委員が「日雇い派遣に問題があるなら指導監督をすればよく、禁止するのは論理の飛躍だ。派遣に頼る中小企業に悪影響があってはならない」と反発。一方、労働側は「研究会の結果をきちんと受け止めたい」としながらも、違法派遣を受け入れた企業の雇用責任を強めることなどを求めた。

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日雇い派遣原則禁止 例外は労政審で協議 厚労省研究会

昨日のニュースより、

 労働者派遣制度の在り方を議論する厚生労働省の研究会は28日、日雇い派遣の原則禁止やグループ企業内派遣の制限などを盛り込んだ最終報告書をまとめ、公表した。同省は報告書をもとに、労働政策審議会の部会で労働者派遣法改正案を30日から協議し、秋の臨時国会に同法改正案の提出を目指す。

 報告書は、1日単位または30日以内の期間を定めて契約する派遣を「日雇い派遣」と定義し、これを原則禁止することを明記した。例えば、週3日でも1カ月間以上の契約は「日雇い」でないため、登録型派遣で主流の事務派遣は今回の派遣禁止の影響がほとんどないという。

 報告書は「短期雇用でも労働者に特段の不利益が生じない業務で、1日単位の派遣が常態化しているものは禁止する必要がない」とし、日雇い派遣が可能になる業種の選定は労政審の協議に委ねた。労使代表が参加する労政審では、具体的な線引きをめぐる綱引きが展開されそうだ。

 また、不当な搾取を防ぐため、派遣会社に平均的な手数料(マージン率)の公開を義務づけたほか、派遣労働者との契約時にこの説明の実施を義務づけた。

 さらに、企業が派遣会社をつくって人員整理した元社員をこの派遣会社に登録し、元の会社に派遣するグループ企業向け派遣については、安易な常用雇用の代替になりやすいことから、グループ内への派遣割合を8割以下に制限するなど規制を設ける。

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派遣労働規制、期間1カ月以内を原則禁止 厚労省方針

昨日のニュースより

 厚生労働省は派遣されている間だけ雇用契約を結ぶ「登録型派遣」のうち、契約期間が1カ月以内の派遣を原則禁止する方針を固めた。日雇い派遣の禁止を検討していたが、労働者の雇用をより安定させる狙いから規制の対象とする期間を拡大する。

 厚労省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」が28日に最終会合を開き、こうした内容を盛った報告書をまとめる。それを受け厚労省は7月末に労使の代表による労働政策審議会(厚労相の諮問機関)を再開。日雇い派遣を認める業種などを詰め、秋の臨時国会に労働者派遣法改正案を提出する。

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厚労省方針 グループ内派遣(専ら派遣)に上限 8割を軸に調整

最近のニュースより

 主に大企業が人材派遣会社をつくってグループ企業だけに労働者を派遣する「専ら派遣」について、厚生労働省は25日、グループ内への派遣割合に上限を設ける方針を決めた。上限は8割を軸に調整し、秋の臨時国会に提出予定の労働者派遣法改正案に盛り込む。専ら派遣は違法だが、抜け道が多いため、規制強化を求める声が高まっていた。

 上限規制は、25日明らかになった厚労省の有識者研究会の報告書案に盛り込まれた。これを基に労使代表らによる審議会が、改正案の骨格となる意見書をまとめる予定だ。

 専ら派遣は、本来は正社員で雇うべき人を、低賃金で不安定な派遣社員として働かせることになりうるとして、派遣法で禁止されている。

 だが、グループ内への派遣割合が100%でも、グループ外への派遣の営業努力をしていたり、グループ外からの派遣依頼を拒否していなかったりすれば違法にはならず、基準があいまいだった。

 そのため、実際には大企業が人件費節約などを目的に派遣子会社をつくり、実質的な専ら派遣を行っているケースが多い。今年3月に厚労省が全国の大企業系列の派遣事業所244カ所を調べた結果、グループ内への派遣割合が100%の事業所が31.1%、80〜99%の事業所も37.2%にのぼった。

 報告書案では、グループ内への派遣割合を「一定割合(例えば8割)以下とする」と明記。正社員を解雇し、グループ内の派遣会社に転籍させて派遣社員として働かせることも「労働条件の切り下げが行われているとの指摘がある」として、解雇後の一定期間は禁じるべきだとした。

 違反事業所には指導や勧告があり、一定期間で改善しない場合は派遣業の許可が取り消される。

 報告書案にはそのほか、偽装請負などの違法行為があった場合、派遣先に派遣労働者を直接雇用させる仕組みの創設なども盛り込まれた。

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派遣法改正で苦慮 野党共闘か歩み寄り路線か 民主党

最近のニュースより

 労働者の格差是正を図る労働者派遣法改正を巡り、民主党が対応に苦慮している。日雇い派遣の原則禁止を目指す政府方針に対抗し、より厳しい規制内容の改正案を野党4党でまとめるよう社民党が求めているためだ。民主党は、先の通常国会で与党との修正協議を視野に改正案の単独提出を検討したが、他の3野党の反対で断念した経緯がある。臨時国会を前に、再び「野党共闘」と「歩み寄り路線」の間で難しいかじ取りを迫られそうだ。

 「野党4党目指すところは同じ。ぜひ協議していきたい」。民主党の山田正彦「次の内閣」厚生労働担当は25日、東京都内で開かれた集会の冒頭で同党の改正案を説明して訴えた。しかし他の3野党代表の発言を聞くことはなく、30分足らずで会場を去った。

 野党4党はそれぞれ独自の改正案をまとめたが、社民、共産、国民新の3党は派遣可能職種を「専門職に限り、製造業には認めない」で一致。「現行法通り」の民主党とは隔たりがある。社民党の福島瑞穂党首は、23日の会見で「(3党が主張する)ラインで野党結束して法案を出せるよう、民主党に働き掛ける」と述べた。

 民主党の改正案は、派遣会社の支援を受ける議員がいる、といった複雑な党内事情の中でようやくまとめたもの。今月上旬には、山田氏自ら鳩山由紀夫幹事長に「厳しい規制を求める他党と交渉すれば、党内がまとまらなくなる」と訴えた。

 「政権担当能力が問われており、今さら非現実的な案にはできない」との判断もある。改正案作りに携わる実務者の一人は「現状は製造業への派遣がかなり多く、いきなり全面禁止では、社会的混乱をきたす」と話す。

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派遣・パートの増加「仕事の満足度低下」 労働白書

厚生労働省は22日、2008年版「労働経済の分析」(労働経済白書)を発表した。

 長期雇用につながる正規従業員として就職したいのに、パートや派遣などの非正規労働者として働く人を「不本意な就業者」と定義した。企業が、1990年代の景気低迷以降、人件費削減のために採用を正規から非正規にシフトして非正規が増えた結果、労働者の仕事の満足感が長期的に低下していると分析した。

 今回の白書は開始60年目で初めて「働く人の意識」を分析テーマとした。近年の労働者の意識変化が「日本型雇用慣行」の年功型賃金と長期雇用の見直しでもたらされたと見るためだ。

 厚労省の調査では、「不本意な就業者」は、パートとして働く人が06年に23・8%、派遣や契約社員などが同44・2%で、5年前からそれぞれ2・7ポイント、6・2ポイント増えた。労働政策研究・研修機構の06年の調査でも、非正社員のうち正社員になれなかった人で仕事に満足している人の割合は30・2%で、正社員の33・0%と比べ、満足度が低かった。

 また、白書では、企業が年功型賃金制度に代わって導入してきた業績・成果主義的賃金制度について、「厳しい経営環境の下で人件費削減的な目的も少なくなかった」と批判した。

 同機構の調査で正規従業員の仕事への意欲が低くなった理由(複数回答)で、「賃金が低い」が最多のほぼ半数、「評価の納得性が確保されていない」が3分の1に上った点に注目。〈1〉40、50歳代の高学歴ホワイトカラーで賃金格差が拡大〈2〉特に50歳代の男性労働者で意欲が顕著に低下−−を問題点に挙げ、同賃金制度は「必ずしも成功していない」と指摘した。

 制度を有効に機能させるには、まず評価基準の明確化や評価結果の説明などの運用改善、長期的には労使協力による望ましい賃金制度を構築する取り組みの必要性を強調した。

| 最近のニュースより | 18:53 | comments(-) | trackbacks(-) | TOP↑

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派遣先に直接雇用勧告へ、違法派遣で新制度 厚労省研究会

本日のニュースから

 労働者派遣法の見直しを議論している厚生労働省の有識者研究会は11日、偽装請負や二重派遣など違法派遣が発覚した場合、労働局が派遣先企業に対し、派遣労働者を直接雇用するよう勧告する制度を作るべきだとする意見で一致した。

 研究会は今月末までに、この内容も含めた報告書をまとめる方針。厚労相の諮問機関「労働政策審議会」の部会では、研究会の報告書をたたき台に同法改正案を審議するため、勧告制度が同法改正案に盛り込まれる可能性が高い。これまでは違法派遣について派遣会社への是正勧告や指導はあったが、派遣先企業は処分の対象としていなかった。

 また、研究会では日雇い派遣を禁止する業務について「危険度が高く、安全性が担保できない業務や労務管理が担い得ないもの」とすることで一致した。

| 最近のニュースより | 09:56 | comments(-) | trackbacks(-) | TOP↑

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日雇い派遣、原則禁止へ 与党見直し案

今日のニュースより、

 与党の「新雇用対策に関するプロジェクトチーム(PT)」は8日、日雇い派遣を原則禁止し、特定業務だけで例外的に認めることを柱とした労働者派遣制度の見直し案を正式に決定し、舛添厚労相に秋の臨時国会に労働者派遣法改正案を提出するよう要請した。

 厚労省はこれを受け、労使双方が参加した労働政策審議会の部会を8月初めにも再開して具体案を詰め、10月上旬までに改正案を提出する方針だ。

 派遣労働者の待遇改善を目指す見直し案は、日雇い派遣の原則禁止のほか、同一企業グループ内に労働者を派遣する「専ら派遣」への規制新設、派遣元企業が受け取る手数料割合(マージン率)の公開義務化、派遣先企業への労災保険の補償責任の明確化などを打ち出した。

| 最近のニュースより | 15:56 | comments(-) | trackbacks(-) | TOP↑

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厚労省研究会 違法な派遣受け入れた企業、直接雇用を行政勧告

最近の報道より
 
 労働者派遣法の見直しを検討している厚生労働省の研究会(座長・鎌田耕一東洋大教授)は4日、法律違反を知りながら派遣労働者を受け入れた企業に対し、派遣労働者を直接雇用するよう行政が勧告できる制度を導入することで合意した。今まで違法派遣は派遣元に対してしか罰則がなかった。これを派遣先にも広げることで違法派遣を抑制する。7月中にまとめる報告書に盛り込む方針だ。

 法律で派遣が禁止されている港湾、建設業などへの派遣や、無許可の派遣会社からの労働者受け入れなどが対象になる。行政は違法な派遣を受け入れた企業に対し、派遣労働者を直接雇うよう勧告。従わない場合は企業名を公表するといった措置をとる。

 雇い入れの際は「給与などが派遣のときを下回らない」といった条件を義務付けることを検討する。違法な派遣を巡っては、連合などの労働団体が派遣先の企業に派遣労働者を「正社員」として雇い入れるよう主張している。

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派遣労働者の待遇改善、マージン公開義務など与党見直し案

昨日の報道より

 派遣労働者保護のため、自民、公明両党がまとめた労働者派遣制度見直し案の全文が2日、明らかになった。

 派遣元企業が受け取る手数料割合(マージン率)の公開を義務付けたほか、派遣先企業にも労災保険の補償責任を求めている。同一企業グループ内に労働者を派遣するいわゆる「専(もっぱ)ら派遣」について、規制を新設する。

 与党は8日に見直し案を決め、舛添厚生労働相に法改正を要請する。厚労省は要請を踏まえ、秋の臨時国会に労働者派遣法改正案を提出する方針だ。

 見直し案は〈1〉派遣労働者の雇用安定・待遇確保〈2〉労働者派遣事業の適正化〈3〉違法派遣への対処−−の3項目から成り、それぞれ具体策を盛り込んでいる。

 派遣元は派遣先から派遣料金を受け取り、必要経費や社会保険料などと、手数料を差し引いた残りを賃金として労働者に支払っている。しかし、マージン率が明らかにされていないケースが多いとされ、「派遣元が必要以上に搾取し、低賃金の一因になっているのではないか」との指摘が出ていた。

 このため、見直し案ではマージン率をはじめとする情報公開の徹底を求めた。公開によってマージン率の適正化促進が期待されるほか、派遣労働者にとっては派遣元企業選択の判断材料とすることができる。

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製造業への日雇い派遣禁止へ、与党が法改正方針

最新のニュースより

 自民、公明両党は1日、日雇い派遣を原則禁止し、特定業種だけで例外的に認めるよう、労働者派遣法を改正する方針を固めた。

 日雇い派遣労働者の低い賃金や不安定な身分が問題となっているためで、製造業への日雇い派遣などが禁止される見通しだ。派遣は最近、対象業務が拡大される傾向が続いていたが、労働者保護のため、規制強化に転じることになる。

 現在の労働者派遣法は、日雇いを含めた派遣を建設、港湾運送、警備の3業務で全面的に禁じ、他の業務では認めている。改正では、派遣を認める業種を定めて対象を絞る方針だ。自民党の長勢甚遠・前法相や公明党の坂口力・元厚生労働相ら厚生労働分野の関係議員が1日、都内で会談し、大筋で合意した。週内に与党で議論を始め、秋の臨時国会での改正を目指す。

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ニチイ学館などを労働者派遣法違反で是正指導(看護請負)

 堺市立堺病院(同市堺区南安井町1)が医療サービス大手のニチイ学館(東京都千代田区)と請負契約を結んでいた「看護補助業務」を巡り、大阪労働局が今年2月、「適正な請負業務ではない」として、堺病院と同社を労働者派遣法に基づき是正指導していたことが分かった。請負契約の労働者は発注元から独立して仕事をしなければならないが、堺病院では看護師が一部の業務で同社の従業員に指示を出していた。

 堺病院などによると、06年度から同社と看護補助業務の請負契約を締結し、同社の従業員32人が看護助手として従事した。同労働局は、病院の看護師と一緒に患者をベッドに乗せて手術搬送する業務につき、看護師の指示を受けていたと判断した。

 堺病院は3月末に請負契約を終了し、現在、26人を直接雇用している。堺病院は「請負と派遣の違いを十分認識していなかった」(総務課)、ニチイ学館は「指導を真摯(しんし)に受け止め改善した」(広報部)としている

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