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労働者派遣法等の違反の防止・解消に向けた一層の取組等について 厚労省

職発第0 2 2 8 0 0 3 号 平成20年2月28日 各都道府県労働局長殿

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備に関する法律(昭和60年法律第88号、以下「労働者派遣法」という。)等に係る指導監督については、平成18年度の指導監督における法違反の指導件数が6千件を超えるなど高水準で推移している。また、労働者供給事業の禁止に違反し、又はこれを助長する二重派遣、適用除外業務について労働者派遣事業を行う違反、同一事業主による違反の繰り返し等悪質な事案も見られ、労働者派遣法等違反の防止・解消に向け、一層の実効性のある指導監督が必要がある。
 
 このため、労働者派遣法等の違反に対しては、下記のとおり積極的な取り組みを行うことにより、平成18年9月4日付け基発第0904001号、職発第0904001号「偽装請負の解消に向けた当面の取組について」とも相まって、厳正な指導監督を推進し、より実効性の高い労働者派遣法等の違反の防止・解消を図ることとしたので、その取扱いに万全を期されたい。



1 周知啓発の強化

 労働者派遣事業の派遣元事業主、派遣先を対象に、労働者派遣法等違反の防止及び解消並びに労働関係法令の遵守について徹底を図るため、ブロックごとに報道発表による広報を活用しつつ、集団指導の積極的な実施など周知啓発の強化を図るものとする。

2 悪質な違反を犯す事業主や違反を繰り返す事業主に対する改善命令等

 労働者派遣事業改善命令(以下「改善命令」という。)は、適正な派遣就業を確保するため、派遣労働者に係る雇用管理体制や労働者派遣事業の運営方法そのものの改善を行わせるものである。
 特に、指導にもかかわらず違反を繰り返す悪質な事業主に対しては、是正指導により違法状態の是正を求めるだけでは不十分であり、改善命令、事業停止命令等の行政処分又は告発を行い、違法事案の速やかな解消を図る。

3 労働者派遣事業適正運営協力員制度の積極的な運用

 派遣元事業主、派遣先、労働者等の相談に応じ、これらの者に対する専門的な助言を行う労働者派遣事業適正運営協力員(以下「協力員」という。)については、様々なトラブルの未然防止及び速やかな解消に繋がるものであるので、この制度の周知を徹底し、積極的な運用を図るものとする。
 また、協力員については、労使の推薦に基づき委嘱されているものであることから、協力員に対し、派遣元事業主、派遣先、労働者等への労働者派遣制度の周知について協力を要請する。

4 苦情・相談窓口の明示について

 各労働局は、派遣労働者からの苦情や相談に懇切丁寧に対応し、指導監督を迅速に実施するための体制整備し、苦情相談窓口、電話番号等をホームページ等で積極的に周知することにより、派遣労働者等からの労働者派遣に係る総合的な相談を受け、その相談内容に応じて、労働者派遣法に基づく事業所指導、相談者の公共職業安定所への誘導を行うとともに、必要に応じて労働基準監督署等への誘導を行うものとする。

| 厚生労働省発表資料 | 10:59 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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