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人材派遣業(一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業)、人材紹介業(有料職業紹介業)許可申請代行

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派遣受入期間の制限の適切な運用その1

労働者派遣契約の基礎知識 派遣元事業主は、派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けたならば、派遣受入期間の制限に抵触することとなる場合には、抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行ってはなりません。


・「派遣受入期間の制限に抵触することとなる」最初の日については、労働者派遣契約を締結するに際し、あらかじめ、派遣先から通知されることとなっています。

・派遣元事業主は、派遣先からこの通知が無い場合は、労働者派遣契約を締結してはなりません。

派遣先の講ずべき措置より、
 派遣先は、派遣就業の場所ごとの同一業務(一部の業務を除きます。)について、派遣元事業主から派遣可能期間(意見聴取を経て3年以内の派遣受入期間が定められている場合は当該定められた期間、それ以外は1年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはなりません。

 26業務以外の業務を主に取り扱われる派遣会社様にとりましては、この決まりの遵守に苦労されているのが現実のようです。しかしながら決まりは決まり、誤った運用は命取りになりかねません。正しい知識を身につけたうえで当該業務に取り組む組織運営が必要です。
 
 次回はこの続き、派遣就業期間の制限を受ける業務と受けない業務について、そして同一業務とは何を意味するのか、また制限を受けない業務と制限を受ける業務が合いまった複合業務の取扱いについてご説明致します。

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