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人材派遣業(一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業)、人材紹介業(有料職業紹介業)許可申請代行

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派遣元責任者の選任・要件について

一般労働者派遣事業許可申請 さて、今回からシリーズで一般労働者派遣事業の許可制度について丁寧に噛み砕いてご説明さしあげたいと思います。
 
 登録型派遣事業である一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
 

 許可の単位は、原則として労働者派遣事業を行う事業主単位(会社単位)で行なわれます。従来、事業の許可は、事業所単位(支店単位)で行なわれていましたが、平成16年3月より、事業主単位(会社単位)に改められ、手続きが簡素化されたのです。

許可の申請に先立って、まずは派遣元責任者の予定者となる方が派遣元責任者講習会を受講しなければなりません。講習の受講は都道府県労働局による申請の受理の日の5年以内のものに限られます。

『派遣元責任者とは?』
【派遣元責任者の選任】
 派遣元事業主は、事業所ごとに自己の雇用する労働者の中から専属の派遣元責任者を選任しなければなりません。ただし、派遣元事業主(法人の場合は、その役員)を派遣元責任者とすることは差し支えありません。

(ポイント)専属であるという要件を見過ごしてはなりません。例えば兼務役員等の兼職者の場合は注意が必要です。その他、許可を受ける事業所に通勤可能な居住地にあるかなどもそうです。ようするに派遣元責任者としての要件を満たせる方が派遣元責任者の講習会を受講しないことには全く意味の無いものとなってしまいます。

【派遣元責任者となる者の要件】
 派遣元責任者は、次のいずれにも該当し、業務を適正に遂行する能力を有する者であることが必要です。

○労働者派遣法第36条の規定により未成年者ではなく、次の欠格事由のいずれにも該当しないこと

↓少々長いですが、しっかり確認してください。↓

労働者派遣法 (許可の欠格事由)

第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
 
一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第四十八条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第二百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
 
二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条若しくは第二百十四条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第六十八条若しくは第七十条、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条第一項、第百四条(同法第百二条第一項の規定に係る部分に限る。)、第百八十二条第一項若しくは第二項若しくは第百八十四条(同法第百八十二 条第一項若しくは第二項の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
 
三 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 
四 第十四条第一項(第一号を除く。)の規定によリ一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
 
五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
 
六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
  
 派遣元責任者は、派遣労働者の数100人ごとに1人以上を選任しなければなりません。
そして製造業務に労働者派遣を行なう事業所は、製造業務専門派遣元責任者を選任しなければなりません。
(1)製造業務に労働者派遣事業を行なう事業所等は、物の製造の業務に派遣された派遣労働者を専門に担当する派遣元責任者を選任しなければなりません。
(2)専門の派遣元責任者は派遣労働者100人ごとに1人以上を選任することが必要です。ただし、専門に担当する派遣元責任者のうち1人は物の製造の業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができます。

○「派遣元責任者講習」を受講した者であること(「派遣元責任者講習」の有効期間は5年。)

○次のいずれかに該当する「雇用管理の経験のある者」であること

(1)成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
 この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(労働者派遣法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む。)であったことをいう。

(2)成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者 (ただし、雇用管理の経験が1年以上あるものに限る。)

(3)成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者
   (ただし、雇用管理の経験が1年以上あるものに限る。)

(4)成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者

(5)成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者

(6)成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者


♪便利なリンク集

 派遣元責任者講習会日程確認・申込要綱
 

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