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人材派遣業(一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業)、人材紹介業(有料職業紹介業)許可申請代行

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派遣元管理台帳

派遣元事業主の講ずべき措置は・・・ 派遣元事業主は、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに就業条件等を記載しなければなりません(派遣法37条第1項、則第30条、則第31条)。派遣元事業主は、派遣元管理台帳を3年間保存しなければなりません(派遣法37条第2項、則第32条)。

(1)記載事項
 就業条件等とは、次に掲げるものです。
1.派遣労働者の氏名
2.派遣先の氏名又は名称
3.派遣先の事業所の名称
4.派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所
5.労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
6.始業及び終業の時刻
7.従事する業務の種類
8.派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
9.紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項
10.派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
11.派遣先が5.の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は6.の始業の時刻から終業の時刻までの時間を延長できることとされている場合には、当該派遣就業をさせることのできる日又は延長することのできる時間数
12.派遣先から通知を受けた派遣就業の実績が予定していた6.の就業の時間等と異なるときはその実績の内容
13.派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
14.派遣労働者に係る社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無

(2)作成
 派遣元管理台帳の作成は、事業所ごとに行わなければなりません。また、一般派遣元事業主は、派遣労働者の雇用管理が円滑に行われるよう派遣労働者を常時雇用される者とそれ以外の者に分けて派遣元管理台帳を作成してください。

(3)保存
 派遣元管理台帳は、労働者派遣の終了の日から3年間保存しなければなりません。

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派遣元責任者の選任

派遣元事業主の講ずべき措置は・・・ 派遣元事業主は、次に掲げる業務を行わせるため、派遣元責任者を選任しなければなりません。(派遣法36条、則第29条)




1.派遣労働者であることの明示等
2.就業条件等の明示
3.派遣先への通知
4.派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
5.派遣元管理台帳の作成、記帳及び保存
6.派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施
7.派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
8.派遣先との連絡調整
9.派遣労働者の個人情報の管理に関すること
10.安全衛生に関すること(派遣元事業所において労働者の安全衛生を統括管理する者及び派遣先との連絡調整

(1)派遣元責任者となる者の要件

 派遣元責任者は、次のいずれにも該当しない者のうちから選任しなければなりません。

・禁固以上の刑に処せられ、又は労働者派遣法、労働基準法、職業安定法、最低賃金等に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなって5年を経過しない者
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・一般労働者派遣事業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・未成年者

 なお一般労働者派遣事業においては、許可について派遣元責任者に雇用管理能力に係る一定の基準を満たすこと及び派遣元責任者講習会を受講していることを選任の要件としています。また、特定労働者派遣事業については、法令上一定の資格能力は要求されていませんが、同様に労働関係法令に関する知識を有し、雇用管理に関し専門的知識又は相当期間の経験を有する者を派遣元責任者として選任することが適当です。

(2)派遣元責任者の選任方法

 事業所ごとに自己の雇用する労働者(個人事業主や法人の役員も可)の中から、専属の派遣元責任者を選任しなければなりません。
 また、派遣元責任者は、派遣労働者100人ごとに1人以上を選任しなければなりません

 物の製造の業務に労働者派遣をする事業所では、物の製造の業務に従事させる派遣労働者の数100人ごとに1人以上、物の製造の業務に従事させる派遣労働者を専門に担当する派遣元責任者(以下「製造業務専門派遣元責任者」という。)を選任しなければなりません。ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち1人は、物の製造の業務に労働者派遣をしない派遣労働者(それ以外の業務への労働者派遣された派遣労働者)を併せて担当することができます。

(3)派遣元責任者の業務内容

 (1)の10.の安全衛生に関すること(派遣元事業所において労働者の安全衛生を統括管理する者及び派遣先との連絡調整)とは、具体的には、派遣労働者の安全衛生が的確に確保されるよう、例えば、以下の内容に係る連絡調整を行うことです。

・健康診断(一般健康診断、有害業務従事者に対する特別な健康診断等)の実施に関する事項(時期、内容、有所見の場合の就業場所の変更等の措置)
・安全衛生教育(雇入れ時の安全衛生教育、作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長等教育等)に関する事項(時期、内容、実施責任者等)
・労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認
・事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認

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派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知

派遣元事業主の講ずべき措置は・・・ 派遣元事業主は、派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の1か月前から前日までの間に、派遣受入期間の制限に抵触する日以降継続して労働者派遣を行なわない旨を、派遣先及び派遣労働者に通知しなければなりません(派遣法第35条の2第2項、則第27条)

 派遣労働者に対する通知は、派遣受入期間の制限に抵触する日を明示した上で、その日以降継続して労働者派遣を行なわない旨を書面、ファクシミリ又は電子メール(ファクシミリ又は電子メールによる場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限ります。)により行ってください。派遣先に対する通知は、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信により行うことができます。

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派遣受入期間の制限の適切な運用

派遣元事業主の講ずべき措置は・・・ 派遣元事業主は、派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けたならば、派遣受入期間の制限に抵触することとなる場合には、抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行なってはなりません。


・派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日については、労働者派遣契約を締結するに際し、あらかじめ、派遣先から通知されることとなっています。

・派遣元事業主は、派遣先からこの通知がない場合は、労働者派遣契約を締結してはなりません。

【関連書式】
「期間の制限に抵触する最初の日の通知書」(派遣法26条第5項)

関連書式集が必要な場合は、人材派遣業・人材紹介業契約書式マニュアルにて販売を行っています。

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| 派遣元事業主の講ずべき措置 | 20:21 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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派遣先への通知

派遣元事業主の講ずべき措置は・・・ 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、その労働者派遣に係る派遣労働者の氏名等を派遣先に通知しなければなりません。




【通知すべき事項】

1.派遣労働者の氏名及び性別
(派遣労働者が45歳以上である場合にあってはその旨並びに当該派遣労働者の氏名及び性別、派遣労働者が18歳未満である場合にあっては当該派遣労働者の年齢並びに氏名及び性別)

2.派遣労働者に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
(「無」の場合は具体的理由としては、「雇用契約の期間が6週間であり、引き続き雇用されることが見込まれないため」、「現在、必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定」等、適用基準を満たしていない具体的理由又は手続の具体的状況が明らかであることが必要です。
 また、派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、派遣先に対して通知した具体的な理由をその派遣労働者に対しても通知する必要があります。

3.派遣労働者の派遣就業の就業条件の内容がその労働者派遣に係る労働者派遣契約の就業条件の内容と異なる場合(例えば、1日8時間の就業を2人で分担するような場合を指しています。)におけるその労働者派遣の就業条件の内容

【通知の方法】

・労働者派遣契約の定める派遣労働者の就業条件の内容の組み合わせが一つである場合は、その組み合わせに係る【通知すべき事項】を通知しなければなりません。

・労働者派遣契約に定める派遣労働者の就業条件の内容の組合せが複数である場合には、その組合せごとにその組合せに係る【通知すべき事項】を通知しなければなりません。

【通知の手続】

・通知は、労働者派遣に際し、あらかじめ【通知すべき事項】に係る書面の交付若しくはファクシミリ・電子メールの送信により行わなければなりません。

・ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要があるため、書面の交付若しくはファクシミリ・電子メールの送信ができない場合は、通知すべき事項を、あらかじめ、書面の交付若しくはファクシミリ・電子メールの送信以外の方法で通知すればよいこととされています。

・この場合、労働者派遣契約に係る就業条件の組合せが、複数ある場合であって労働者派遣の期間が2週間を超えるときは、労働者派遣の開始後、遅滞なく、その事項に係る書面の交付若しくはファクシミリ・電子メールの送信を行わなければなりません。

・なお、労働者派遣の開始後、加入手続中の派遣労働者について被保険者資格取得届が提出されたときは、派遣元事業主はその旨を派遣先に通知するようにしてください。

「派遣先への通知書(派遣法35条)」の書式・雛形は、人材派遣業・人材紹介業契約書式マニュアル

| 派遣元事業主の講ずべき措置 | 19:41 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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