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人材派遣業(一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業)、人材紹介業(有料職業紹介業)許可申請代行

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労働者派遣法に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱

平成20年1月28日付け厚生労働省発職第0128003 号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記についてです。

第一 派遣先責任者の選任
派遣先は、労働者派遣の期間が一日を超えないときであっても、派遣先責任者を選任しなければならないものとすること。(第三十四条関係)

第二 派遣先管理台帳の作成

派遣先は、労働者派遣の期間が一日を超えないときであっても、派遣先管理台帳を作成しなければならないものとすること。(第三十五条関係)

第三 派遣先管理台帳の記載事項

派遣先管理台帳の記載事項に、派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所を追加すること。(第三十六条関係)

第四 派遣先管理台帳の記載事項に係る通知

派遣先管理台帳の記載事項に係る通知に、派遣労働者が従事した業務の種類及び第三において追加した記載事項を追加すること。(第三十八条関係)

第五 事業報告書

事業報告書の様式に、日雇派遣労働者の数、日雇派遣労働者の従事した業務に係る派遣料金、日雇派遣労働者の賃金等を追加する等所要の改正を行うこと。(様式第十一号関係)

第六 その他

一 施行期日
この省令は、平成二十年四月一日から施行するものとすること。ただし、第五及び二については、公布の日から施行するものとすること。

二 経過措置
改正後の事業報告書の様式は、第五の施行の日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例によるものとすること。

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派遣元事業主の講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱について

平成20年1月28日付け厚生労働省発職第0128003 号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記についてです。

第一 情報の公開(指針第十三関係)

派遣元事業主は、派遣労働者及び派遣先が良質な派遣元事業主を適切に選択できるよう、労働者派遣の実績、派遣料金の額、派遣労働者の賃金の額、教育訓練その他事業運営の状況に関する情報を公開すること。

第二 施行期日

この告示案は、平成二十年四月一日から適用すること。

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日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元・派遣先が講ずべき措置・指針案その8

日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元・派遣先が講ずべき措置・指針案の最終回です。

第十 情報の公開(指針第十関係)

派遣元事業主は、日雇派遣労働者及び派遣先が良質な派遣元事業主を適切に選択できるよう、労働者派遣の実績、派遣料金の額、派遣労働者の賃金の額、教育訓練その他事業運営の状況に関する情報を公開すること。

第十一 派遣元責任者及び派遣先責任者の連絡調整等(指針第十一関係)

一 派遣元責任者は、日雇派遣労働者の就業に関し、労働者派遣法第三十六条に規定する派遣労働者に対する必要な助言及び指導等を十分に行うこと。

二 派遣元責任者及び派遣先責任者は、日雇派遣労働者の就業に関し、労働者派遣法第三十六条及び第四十一条に規定する派遣労働者から申出を受けた苦情の処理、派遣労働者の安全、衛生等に関する相互の連絡調整等を十分に行うこと。

第十二 派遣先への説明(指針第十二関係)

派遣元事業主は、派遣先が日雇派遣労働者についてこの告示に定める必要な措置を講ずることができるようにするため、派遣先に対し、労働者派遣契約の締結に際し、日雇派遣労働者を派遣することが予定されている場合には、その旨を説明すること。また、派遣元事業主は、派遣先に対し、労働者派遣をするに際し、日雇派遣労働者を派遣する場合には、その旨を説明すること。

第十三 その他(指針第十三関係)

日雇派遣労働者について労働者派遣を行う派遣元事業主及び派遣先に対しても、派遣元指針及び派遣先指針は当然に適用されるものであることに留意すること。

第十四 施行期日

この告示案は、平成二十年四月一日から適用すること。

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日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元・派遣先が講ずべき措置・指針案その7

さて、前回の続きです。

第八 安全衛生に係る措置(指針第八関係)

一 派遣元事業主は、日雇派遣労働者に対して、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十九条第一項に規定する雇入れ時の安全衛生教育を確実に行わなければならないこと。

二 派遣先は、派遣元事業主が日雇派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育を適切に行えるよう日雇派遣労働者が従事する業務に係る情報を派遣元事業主に対し積極的に提供するとともに派遣元事業主から雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には可能な限りこれに応じるよう努める等、日雇派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこと。

三 派遣先は、日雇派遣労働者の安全と健康の確保に責務を有することを十分に認識し、労働安全衛生法第五十九条第三項に規定する危険有害業務就業時の安全衛生教育の適切な実施等必要な措置を確実に行わなければならないこと。

第九 労働条件確保に係る措置(指針第九関係)

一 派遣元事業主及び派遣先は、日雇派遣労働者の労働条件の確保に当たっては、第五の二に掲げる労働条件の明示のほか、特に次に掲げる事項に留意すること。

(一)賃金の一部控除
派遣元事業主は、日雇派遣労働者の賃金の一部を控除する場合には、購買代金、福利厚生施設の費用等事理明白なものについて適正な労使協定を締結した場合に限り認められることに留意し、不適正な控除が行われないようにすること。

(二)労働時間
派遣元事業主は、集合場所から就業場所への移動時間等であっても、日雇派遣労働者がその指揮監督の下にあり、当該時間の自由利用が当該日雇派遣労働者に保障されていないため労働時間に該当する場合には、労働時間を適正に把握し、賃金を支払うこと。

二 一に掲げる事項のほか、派遣元事業主及び派遣先は、日雇派遣労働者に関して、労働基準法等関係法令を遵守すること。

まだまだ次回へ続きます。

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日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元・派遣先が講ずべき措置・指針案その6

さてさて、今回の告示案の拾い読みテーマは、

第七 関係法令等の関係者への周知(指針第七関係)

一 派遣元事業主は、日雇派遣労働者を登録するためのホームページを設けている場合には、関連法令等のコーナーを設けるなど、日雇派遣労働者となろうとする者に対する関連法令等の周知を徹底すること。また、派遣元事業主は登録説明会等を活用して、日雇派遣労働者となろうとする者に対する関係法令等の周知を徹底すること。

二 派遣元事業主は、労働者派遣法の規定による派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置の内容並びに労働者派遣法第三章第四節に規定する労働基準法等の適用に関する特例等関係法令について、派遣先、日雇派遣労働者等の関係者への周知の徹底を図るために、文書の配布等の措置を講ずること。

三 派遣先は、労働者派遣法の規定による派遣先が講ずべき措置の内容及び労働者派遣法第三章第四節に規定する労働基準法等の適用に関する特例等関係法令について、直接指揮命令する者、日雇派遣労働者等の関係者への周知の徹底を図るために、文書の配布等の措置を講ずること。

四 派遣先は、日雇派遣労働者の受入れに際し、日雇派遣労働者が利用できる派遣先の各種の福利厚生に関する措置の内容についての説明、日雇派遣労働者が円滑かつ的確に就業するために必要な、日雇派遣労働者を直接指揮命令する者以外の派遣先の労働者との業務上の関係についての説明及び職場生活上留意を要する事項についての助言等を行うこと。

次回に続きます。

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